2013/01/26

埼玉県地方公務員退職手当の条例改正の問題点について

今、マスコミでも騒がれています埼玉県の地方公務員退職手当の
条例改正による問題について小生の考えをまとめてみました。

まず、この問題の発端は公務員の給与費と民間の給与額を比較した
場合に大きな格差があるというものです。

なので問題は、この格差を是正するということです!

ちなみに以前、小生も市議時代(4年間総務常任委員会に)委員会で
関連質問として、民間の平均給与と市職員の給与費に大きな差がある
ことを指摘したことがありました。
もちろん、某党からは冷ややかな反応をされましたけれども。。。

小生は、こちらの国税庁が出している統計を参考にして
質問し、川口市職員の平均給与が結構高かった(約44万円)という
ことです。ちなみに、埼玉県も平均給与は約44万円だそうです。
賞与等を除くと民間は約三十数万円になるわけですから、
およそ10万円ほどの差があるわけです。

この実態がそもそも問題であったわけです。

あとは、感情的な問題と条例改正の時期が問題なのではと感じます。

感情的な問題はこうだと思います。
行政の公務員は今回退職金のカットされるのを条例改正で決定する機関は
県議会です。
ですから、まず県議会議員の議員報酬を減額してから公務員の給与や
退職金の削減をすれば公務員も感情的な不満を持たずに済んだのでは
ないでしょうか。

それから、条例改正の時期の問題として、
年度変わりのつまり4月1日からの施行にすればこのような教職員の
駆け込み早期退職にならなかったのではないかということです。
2月1日施行しなければ約39億円負担増となると県側は説明してますが。

昨年の11月に成立した改正国家公務員退職手当法により、国家公務員の
退職手当が今年度末から減額されるわけですが、
やはり総務省からのお達しで地方公務員についても今年度末中の
実施が望ましいというものが出ていたのだと思います。
そこで、12月県議会で2月1日施行の条例改正案を可決してしまった
ことだと思います。ただ、1月4日など1月施行という県もあるなど、
2月1日は中途半端であることは確かです。
ただ、昨年の夏には閣議決定がされているわけですから、
滋賀県や東京都のように組合と話し合いを詰める作業は出来て
いたわけで、突然国から降って湧いてきた話ではないはずです。
(条例施行には「周知の期間が必要」との言葉で、先延ばしに
することがしばしばあります。しかし、わかっているならなぜ早めに
交渉していなかったのかということです。

特に、中学校では1月・2月は受験(3月上旬が県立高校入試)でピリピリ
しているときに、途中で退職されては生徒が可哀そうです。

小生も議会経験者として、大体地自法改正など国の法律改正により
地方の条例改正をしなければならないケースは結構あります。
地方議会の各委員会で議論したくても法律と条令は法律の方が上
ですから基本的にはどうにもなりません!
あくまでも、参考・関連質問をするしかないのが今の地方議会の
有り様です。

やはり、国と地方の関係を真の意味で対等にする必要があります。

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