2007/10/04

温泉法改正案


ここ最近、私の地域でもトラブル
になっている温泉の掘削問題の
関連で、 10月2日付の日本経済
新聞に、環境省は可燃性の天然
ガスが原因で事故が発生する恐
れがある温泉施設に対し、自治体
の知事は温泉掘削、くみあげ停止
を 命令できる権限を与えることの
改正案をまとめた、という内容が掲載された。

*【ガス漏れの危険性がある】と自治体が判断した場合、
  →【知事が掘削停止命令を発動可】 
  ←従わない業者に対しては、1年以下または100万円以下の罰金。

わたくしの地域でも温泉掘削が行われるということで、私も実際渋谷松濤
へ視察してまいりました。掘削反対運動があっても、業者は強行して作っ
てしまったということです。現場は、温泉の中にふくまれる可燃性ガスが
組み上げポンプ等がある施設内で、何らかの理由で引火して爆発になっ
てしまたといことですが、被害が大きかったのが印象的でした。

さらに、問題は温泉法の「温泉施設」が1KM以内にある場合は、温泉
掘削ができないのだが、健康ランドなどの施設は温泉法の中の温泉の
成分ではないので、「温泉施設」が立ってしまういうものである。つまり、
健康ランドの温泉と温泉法で認めている温泉施設は違うものとして扱われ
てしまうということです。
私の近所には、民間健康ランドが2か所そして公共施設の1箇所がある
のに、これらは温泉法の規制外の施設となってしまうので、県は掘削の
許可を与えて しまったのです。
住民は爆発の危険性から恐怖にさらされているわけですので、しっかと
した対応を行政に求めます。

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