2008/09/25

川口市の財政健全化判断比率を議会へ報告

 県や市町村の自治体財政を適正に運営することを
目的として、“地方公共団体の財政の健全化に関する
法律(財政健全化法)”が2007年6月に公布されました。
 これにより全ての地方公共団体において、2007年度
決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務
付けられました。また、2008年度決算からは基準を
超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画
を策定し、早急に改善に取り組まなければならないこと
になりました。
 ・財政の健全度を判断するには? 
4つの指標で判断します。(下記のイメージ図も参考に)
(1)実質赤字比率・・・ 一般会計等の実質赤字比率

 →川口市:健全化判断比率:-(範囲内)
(2)連結実質赤字比率・・・全ての会計の実質赤字比率

 →川口市:健全化判断比率:-(範囲内)
新規!(3)実質公債費比率・・・公債費および公債費

              に準じた経費に比重を示す比率
 →川口市:健全化比率:12.5% ✔(16.25~20%)
新規!(4)将来負担比率・・・地方債残高のほか一般

        会計等が将来負担すべき実質的な負債を
        を捉えた比率
 →川口市:健全化判断比率:126.9% ✔(350%)
 また、公営企業(本市の場合、水道・病院・下水道各

事業)は次の指標で判断します。
(5)経営健全化比率・・・公営企業ごとの資金不足比率
 →川口市:経営健全化 比率:-(範囲内)(
20%)
 これらの指標は平成19年度決算(平成20年秋)から
公表しなければなりません。また、平成20年度決算
(平成21年秋)からは公表とあわせて、基準を超える
団体に早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化
計画の策定が義務付けられます。
 さらに、この健全化法では、長は(1)~(4)の「健全

化判断比率」を議会に「報告」をしなければならないと
あり、議会のチェックが重要となります。今川口市議会
9月定例会では市長から議会へ「報告事項」*として
資料が提出されました。
*(1)~(4)までの本市比率が早期健全化基準を
下回っているので、「特に指摘すべき事項はない」
と、監査委員からの報告がありました。

 残念でありましたのが、本市の(経営)健全化比率が早期健全化・
財政再生基準の数値の範囲内だったためか、「-」で示されて
いました。やはり数値はチキンと正確に伝えるべきと考えます。
 また、病院事業では、本市の一般会計のサイフからも繰入れ
いますが、その数字は今回の算定表には記載されないなど
本当の意味での経営状況が、反映されないなどの現象も見られ
ことも残念です。
 

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