後期高齢者医療制度の対象の方から保険料を10月
15日から天引きされることにつき、本市分にも誤徴収
問題があることは、新聞等の報道でもありました。
今回、しらねのご近所の方から相談があり調査した
ところ、後期高齢者医療制度に伴う高齢者の保険
制度改正により、後期高齢者医療制度の対象外の
65歳以上から74歳以下の国民年金受給者の方で
、国民健康保険料と介護保険料を国民年金から
口座振替による納付を申請して、天引き制度を
利用しないとした人からもご徴収をしていたことが
判明しました。
本市65歳以上74歳以下の対象高齢者の誤徴収者
数は、592人(10月17日現在<国保・介護>)にも
のぼり、これらの誤徴収されてしまった方には、
本市国民健康保険課からそれの通知文を送付して
対処されたとのことです。
(←通知費用は県の国保連がもつとのことだが...)
さらに、今後の対応として、誤徴収の手続きの誤り
を起こした、埼玉県国民健康保険団体連合会
(国保連)職員が、10月30日までに、誤徴収をした
方々のお宅へ現金を直接渡しに行くとのことです。
今回の誤りは、県の国保連の手続きミスが原因で
起こった問題ではありますが、そもそも政府与党が
後期高齢者医療制度の見直しをする、しないのなど、
突然のシステムの変更をした事で、現場の自治体や
関係団体が短期間でこれを準備・処理をしなければ
ならなかったということです。
このような地方(現場)での負担を国は十分考慮して
いなかった実態も浮き彫りになりました。
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