10月19日・20日の両日、全国都市会館にて、“都市
農業の復権と再生を目指す”初の試みである「都市
農業サミット」が開かれました。
川口市の岡村幸四郎市長が呼びかけ都市(人)と
なり、宇都宮、川越、所沢、本庄、市原、沼津、久留米、
佐世保など全国19市(いずれも川口市より農業産出額
をはるかに上回る)が共同主催し、37の賛同都市として
協力を得ました。
まず、澁澤栄(東京農工大大学院・同氏は本市の
「川口の農業を考える有識者会議」の座長も務めて
頂いた)教授による基調講演があり、「都市農地の保全
と都市農業振興」と題し、日本における現代農業危機の
特徴として、生産力の不足を指摘しました。これは、
世界の小麦・穀物類の近年消費量が生産量を上回り
在庫不足になってしまって、一人あたりの収穫面積でも
減少してしまっているとの事です。
そこで、同教授は、日本の農業技術の特異性を活か
し、新たな農業経営事業体(知的営農集団と担い手
養成組織)の必要性を訴えました。
本市においては、上記のイメージで今後の都市農業を
推進すべきと報告がありました。
ちなみに、本市の食料自給率はカロリーベースで、0.18%、
埼玉県:11%、東京都:1%、全国:40%で、東京都よりも
下回っているのが現状です。
参考:・市街化調整区域 730ha(平成19年度8.1調査,
参考:・市街化調整区域 730ha(平成19年度8.1調査,
市街化調整区域内農地199.85ha)
・生産緑地面積 141.4ha(平成20年11月現在、
・生産緑地面積 141.4ha(平成20年11月現在、
市街化区域の2.92%)
「都市の農業と農地は全住民の財産。住み良い環境
づくりを進める地域社会の構築が不可欠」と共同宣言
書が採択され同日は終了しました。
今回の国へ税制度改革の提言のポイントを整理する
と以下のようになります。
都市計画法に基づき、自治体が市街化区域内に良好な
都市環境に資することを目的で指定する生産緑地の
根拠法が1991年に改正され、3大都市圏の市街化区
域内農地は、
①「保全する農地」か②「宅地化する農地」に区分
されることになりました。
①生産緑地の指定を受ける=「保全する農地」の事
☞固定資産税などの宅地並み課税が免除され、
相続税の猶予制度も適用されるが、転用禁止される。
そして30年経過後に、自治体に買い取りを請求できる。
②「宅地化する農地」
☞従来通り転用は自由だが、宅地並み課税となり、
相続税の猶予制度も適用されなくなった。
(市街化調整区域の農地は生産緑地と同様に宅地並
み課税免除)
コメント:多くの自治体の営農者は、高齢で担い手が
見つからない、また農業だけでは収入が不安定
などで、不動産収入に頼ってしまう。しかし、
そこでは宅地並みの課税がかかり、また土地を
残したくても相続税の猶予制度が適用されなく
なるというジレンマを抱えています。確かにこの
ジレンマを解消するには、まず税制度の改正が
必要であることは言うまでもありません。
ただ、そもそも1968年の都市計画法により市街化
調整区域と市街化区域に分けて、市街化区域は
宅地になることはわかっていたことである。では、
なぜ市街化区域の一部を営農地保護としなけれ
ばならないのか、総合計画などの上位計画で
しっかり決めておけば良かったのではないかと
少し疑問が残るところである。
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