1月21日(水)、キュポ・ラ4Fl.の「フレンディア」で、
川口市・鳩ケ谷市議会による広域行政について考える
「川口市・鳩ケ谷市議会広域行政懇談会合同研修会」
が開催されました。「地方分権改革と地方議会について」
を議題とし、石橋茂氏(全国市議会議長会事務局次長)
を講師に招いて最新の分権改革についてご講演を頂き
ました。
師は、現在地方分権改革には2つの委員会が存する
ことを説明されました。
一つは、「地方分権改革推進委員会」(以後、A)<丹羽
宇一郎委員長>(H18.12 に地方分権改革推進法が
成立したことにより、政府内に地方分権改革推進委員会
を設置し、3年間の内に推進計画と具体的指針を勧告
する機関)であります。
もう一方は、安倍内閣時に発足した、内閣総理大臣の
諮問機関である「第29次地方制度調査会」(以後、B)
<中村邦夫委員長>(H.19.7 に第1回総会が開かれ、
学識経験者や与野党議員など30名で構成されていて、
H.19.9 に審議事項(市町村合併を含んだ基礎的
自治体の在り方と監査の充実強化など)が決定)で
あります。
A委員会では、昨年の12月までに第二次勧告までが
出されました。第1章では、
①地方が主役(「地方政府」)
のくにづくりに向けた取り組みとして、「自治行政権」、
「自治立法権」、「自治財政権」の確立
②法制的な仕組みの見直しとして、国の法令を「上書き」
(条例で政省令を書き替える<強化する>ような権限)
する範囲拡大を含む条例制定権の拡充
③法制的観点から、地方自治体の自主性強化し、
自由度を拡大。(医療では、国保における運営の
広域化や幼稚園・保育園の一元化など)
また、第2章では、国と地方の出先機関の見直し
(「二重行政」の排除)として、上の図のように行政の
スリム化を勧告していますが、今現在各省からは
「ゼロ回答」との事です。
続いて、B委員会では、監査機能の充実強化として
監査委員制度の独立性を保つために、現行の
「長による任命」から「議会が選挙で選任」することと、
「議員からの監査委員選出(現行2名以内)の廃止」
を検討しているとのことです。
(コメント:しらねも行政や議会の透明化のためにも
監査制度の強化には賛成だが、選出方法は地方議会の
中で決めるべきで、それこそ国が決めるべきでないと
考える。)
また、以前まで法律に地方議員の職務や職責などの
位置づけが明文化されていなかったので、昨年
次のように法律改正をするようにまで検討されました。
①議会活動の範囲の明確化として、「議案の審査
または議会運営に関して協議又は調整の場を
設けることができることができる」としただけです。
(コメント:地方議員の職務・職責について明文化され
ないなど、未だ議会と議員の位置づけなどは不十分
です。また、この委員会ではそもそも市町村合併を
含めた基礎的自治体の在り方についても検討され
なければならないのに、まず各論のチェック機能だけ
決めて、その後に、自治体の在り方を検討するのでは
順番がどうもおかしいのではないか?)
川口市・鳩ケ谷市議会による広域行政について考える
「川口市・鳩ケ谷市議会広域行政懇談会合同研修会」
が開催されました。「地方分権改革と地方議会について」
を議題とし、石橋茂氏(全国市議会議長会事務局次長)
を講師に招いて最新の分権改革についてご講演を頂き
ました。
師は、現在地方分権改革には2つの委員会が存する
ことを説明されました。
一つは、「地方分権改革推進委員会」(以後、A)<丹羽
宇一郎委員長>(H18.12 に地方分権改革推進法が
成立したことにより、政府内に地方分権改革推進委員会
を設置し、3年間の内に推進計画と具体的指針を勧告
する機関)であります。
もう一方は、安倍内閣時に発足した、内閣総理大臣の
諮問機関である「第29次地方制度調査会」(以後、B)
<中村邦夫委員長>(H.19.7 に第1回総会が開かれ、
学識経験者や与野党議員など30名で構成されていて、
H.19.9 に審議事項(市町村合併を含んだ基礎的
自治体の在り方と監査の充実強化など)が決定)で
あります。
A委員会では、昨年の12月までに第二次勧告までが
出されました。第1章では、
①地方が主役(「地方政府」)
のくにづくりに向けた取り組みとして、「自治行政権」、
「自治立法権」、「自治財政権」の確立
②法制的な仕組みの見直しとして、国の法令を「上書き」
(条例で政省令を書き替える<強化する>ような権限)
する範囲拡大を含む条例制定権の拡充
③法制的観点から、地方自治体の自主性強化し、
自由度を拡大。(医療では、国保における運営の
広域化や幼稚園・保育園の一元化など)
また、第2章では、国と地方の出先機関の見直し
(「二重行政」の排除)として、上の図のように行政の
スリム化を勧告していますが、今現在各省からは
「ゼロ回答」との事です。
続いて、B委員会では、監査機能の充実強化として
監査委員制度の独立性を保つために、現行の
「長による任命」から「議会が選挙で選任」することと、
「議員からの監査委員選出(現行2名以内)の廃止」
を検討しているとのことです。
(コメント:しらねも行政や議会の透明化のためにも
監査制度の強化には賛成だが、選出方法は地方議会の
中で決めるべきで、それこそ国が決めるべきでないと
考える。)
また、以前まで法律に地方議員の職務や職責などの
位置づけが明文化されていなかったので、昨年
次のように法律改正をするようにまで検討されました。
①議会活動の範囲の明確化として、「議案の審査
または議会運営に関して協議又は調整の場を
設けることができることができる」としただけです。
(コメント:地方議員の職務・職責について明文化され
ないなど、未だ議会と議員の位置づけなどは不十分
です。また、この委員会ではそもそも市町村合併を
含めた基礎的自治体の在り方についても検討され
なければならないのに、まず各論のチェック機能だけ
決めて、その後に、自治体の在り方を検討するのでは
順番がどうもおかしいのではないか?)