6月議会は本日27日をもって終了しました。
本日予定されていなかった議案に対する修正案である
「修正動議」が共産党会派から提出されました。
以前しらねもブログの中で6月議会議案説明で、
地方税法改正により、
(http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071219_4_bs.pdf)
市の条例も変更しなければならないという内容をお伝え
しました。↓
議案58.市税条例の一部を改正する条例(公的
年金等に係る個人市民税の特別徴収)
“ある一定の年金受給者(世帯)の個人市民税(住民税)を特別
徴収(いわゆる“天引き”制度)制度へ変更するというものです。特別
徴収の対象者は、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的
年金等の支払を受けた者であって、当該年度の初日において国民
年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢等年金給付)の支払を受けて
いる65歳以上のもの(年金所得者)です。
ただし、老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合等に
該当する世帯は、特別徴収の対象としないとのことです。平成21年度
スタートを予定。
(コメント:税金の取れるところからは、しっかりと取る
ということです。
たとえば夫婦世帯の場合: 年金所得 280万円~290万円/年間
→ 住民税負担額:5万9千円)”
参考: http://dshardball.blogspot.com/2008/06/6.html
←以上の議案は、国の法律改正でしたので、しらねは
委員会で条例改正案に関しては賛成をしました。
しかし、今回の修正動議では条例改正案の一部
修正で、「特別徴収の著しく困難であると市長
が認める者」を追加するというものでした。。
他の自治体でも、全会一致で採択されている
また、普通徴収と特別徴収(いわゆる、天引き)
の選択をできるように改めて条例でも付加する
ことになるので、反対するだけの強い理由が見つ
かりませんでした。よって、民主クラブでも議論の末
「賛成」をしました。
(賛成者、共産、民主、無所属3名全員)
しかし、反対多数で否決に。。。
参考、今回の条例改正の根拠となった地方税法321条7:
「個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等に
因り個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないことと
なつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないことと
なつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収され
ないこととなつた日以後において到来する第320条の納期がある場合に
おいてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の
納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しな
ければならない。(http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.4
から引用)」
請願書「政府に後期高齢者医療制度の中止を要望
する意見書提出を求める件」についての
請願書
地方議会には、ある事柄に関して改善等の要望をする
意見書を地方議会から政府へ提出することができる
しくみがありますが、議会議員「全会一致」の賛成が必要
となるなどの制約があります。
*厚生労働省では、75歳以上の方の診察料や入院料などの
診療報酬を74歳以下の方とは、別個に、「後期高齢者診察料
<包括払い:6,000円>」を導入しました。この制度は、国民
的議論の合意もなく導入されたことへの危惧と高齢者の受診
制限になると、川口医師会では反対しています。
←多くの自治体で、上記のような請願書を国へ提出して
いるにもかかわらず、「後期高齢者医療制度の周知
方法が不十分であった」や「医療費における世代間の
負担の公平性のため」などと反対意見がでていました
が、実際制度の軽減措置のための費用はどこから
歳出されるのであろうかという疑問がでてきます。
「政府は後期高齢者に対して軽減措置などを講ずる
などして負担軽減の見直しをしている」というが、
ではそもそも何の為の制度改革であったのでしょう
か?
やはり、同制度の問題点をもう一度精査する必要性
が ありますので、今回民主クラブでは政府に対する
請願書提出に賛成しました。
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